離婚で誰に相談すべきか
悩んでいますか?
相談しにくいのが弁護士のイメージ。そんなことありません、今まで約3000件のご相談に対応して参りました。不安でお困りの方々に寄り添い、東京、神奈川、山梨の皆様からのご依頼に応えています。
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★離婚時の慰謝料
★離婚の要因
★家庭裁判所の調停手続
★離婚時の財産分与
■離婚 結構重要な知識
2年以内の期限?なにそれ
①財産分与とは
夫婦が婚姻中(共同生活)に協力して取得した財産を,離婚する際又は離婚後に分けること。
財産分与の対象は、建物や土地,預金,株式など。夫婦の共有財産とみられる物。夫婦のいずれか一方の名義になっている財産であっても、協力によって形成されたものであると対象となります。
②2年以内とは
当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして、財産分与を求めることができる。2年以内です。
③合意を目指しながら進めるとは
調停手続では、①の内容に加え、夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど当事者双方から事情をヒアリングしたり必要に応じて資料等を提出してもらい離婚にベストとなる解決案を提示(一般には二分の一づつ)また離婚解決のために必要な助言をして合意できるよう離婚を進めてゆきます。
■離婚の慰謝料
慰謝料を請求したいと考えるのが普通です。これ実は損害賠償に該当します。意外に思われるかもしれませんが、れっきとした損害賠償請求です。法外な金額は難しいと考えるべきですが、中には通るケースもあります。離婚が成立して最後はやっぱり、慰謝料で締めくくりたいと離婚を決意された瞬間からこの思いが消える人はいないでしょう。何としても意地でも払わせたいと考える方もいらっしゃることでしょう。なお、被った精神的被害(慰謝料)も損害賠償に含まれます。
この慰謝料こそ弁護士が間に入り調整しなければならない重要項目です。ここについては経験豊富な弁護士の手腕は欠かせないとお考え下さい。手前味噌になりますが、この法律事務所リベルタ再生の弁護士 渡邊良隆は経験豊富です。
■離婚に至る要因
今まで離婚したいのに我慢してきた方、離婚しないと苦痛から逃れない限界という方、また相手の顔を見るのも嫌だと言い切る方、冷静に落ち着いてお聞きする時間をご用意します。そして離婚にはいくつかの要因があります。「性格の不一致」による離婚、「子供の問題」で離婚、「精神的虐待」から離婚、「家庭内暴力」で離婚、「金銭問題」で離婚、「価値観のずれ」で離婚、「不倫浮気」で離婚、「親族間の紛争」が嫌で離婚、などこのような事から離婚となるケースが多くあります。
■離婚の手続き・種類
裁判離婚とは、裁判所の関与のも
とにする離婚です。当事者間の協議で合意が成立しない場合は裁判離婚になります。裁判離婚は五つの方法があります。調停離婚・審判離婚・和解離婚・認諾離婚・判決離婚です。
離婚が成立するとは、調停・和解・請求の認諾が成立したとき、または審判や判決が確定したときになります。
■家庭裁判所の調停手続
裁判所では離婚のことを「夫婦関係調整調停」と呼んでいます。
簡単に言うと当事者同士で一向に話がまとまらない、または話合に相手が応じないというときに家庭裁判所の調停手続きを利用します。つまり離婚後の子供の親権、また親権を持たない親と子の面会、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割、慰謝料についてどうするのかなど離婚の際に噴出する様々な問題となることを話し合うことができます。
■離婚時の財産分与とは
当法律事務所リヴェルタ再生では、1500件以上の実績の中でも半数を超えるほど離婚手続き、離婚裁判。離婚調停は多いご相談かつご依頼数になります。以前、熟年離婚という言葉が話題になりました。熟年離婚なら今まで蓄えた財産やそれに該当するものは沢山あり、それらを財産分与で正当に分割することが可能です。熟年離婚ではなくて婚姻期間が短くても同じことが財産分与で可能です。結婚生活が短くても財産があるとか、婚姻期間中に得た財産があれば 財産分与の対象です。
■離婚 : DVの危機が迫る
以下に記載する内容(DV)でお困りの方はそれぞれの専門サイトを参考頂きたく存じます。
今や避けて通れないDV、ストーカー被害、児童虐待というおぞましいと言って過言ではない人間性のかけらもない卑劣と言える行動が社会問題化しています。離婚と言えどもあからさまに離婚届けを出して、合意してもらえる可能性が高いのか、むしろ低いだけなのか、またすんなり事態は解決するのかと言えば、どうもそうもいかない危険な状況に直面される女性や子供がいる。この状況を放置しない決意を日本政府 内閣府はHPでも公表しており真剣な取組が窺えます。
■シェルター
日本の内閣府には男女共同参画局があります。HPで女性応援ポータルサイトをご覧になられた方は多いかもしれません。こちらから ここにはDVやストーカー被害にあわれた女性に婦人相談所や婦人相談員が相談に応じるとともに、必要に応じて婦人相談所において一時保護を行うことが記されています。一時保護所(公的シェルター)、または委託契約をした民間シェルターなどで保護をすることも記されています。
こういった問題は警察が絡んできます。警察庁においては、7ページに及ぶDV被害に合われている方への対策が公開されています。こちらから
順番としては、警察が呼びかけの注意喚起を行っているくらいですので優先度は高いと言えます。内閣府の男女共同参画頁 DVと児童虐待も併せて参考にしていただき、どのようにされるかご自身のご判断が必要です。
精神的苦痛が継続しないようにされることは。とても大事な事です。
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お子様のことはとても大事です。以下はご参考になると存じます。
■面会交流及び養育費の分担
離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担などが明文化され、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念が明記されました。
民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されています。
こちら 法務省だより あかれんが 2012 July Vol.39
改正の具体的内容を抜粋記載させていただきます。
(1) 面会交流及び養育費の分担の明文化
子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときに,これらについて予め取決めをしておくことが重要です。
【結局どうなった】
そこで,改正法では,面会交流及び養育費用の分担を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって,協議上の離婚をするに際し,当事者間でその取決めをすることを促すこととしました。
(2) 子の利益の考慮の明文化
子の監護に関する事項,特に面会交流や養育費の分担については,離婚をする当事者間の利害の対立が大きいのみならず,離婚をめぐる夫婦間の協議における駆け引きの材料とされかねません。
【結局どうなった】
そこで,改正法では,家庭裁判所における調停又は審判の際のみならず,当事者間における協議の際にも,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念を明記しました。
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★AI(人工知能)一口メモ★
★★★AI(人工知能)の「チャットGPT」自分の知らないことに対する回答は、驚くほど優秀に思えます。
★なぜそんなことができるのか?
インターネットはビックデータというどんな情報でも集めることが可能になりました。但し、これで安心して本当の手順を無視して上手くいくと信じてよいでしょうか。特に気になることは多くの情報を瞬時に集め、集めた情報の真意が正しいものであるか否かに関わらず、「チャットGPT」は見事に総合判断してしまう能力があることを過信すべきではないことです。
★正確な判断は本来弁護士の役割
もう一つお伝えすると情報データは本来その正確性、正当性を一つ一つ検証するべきものですが、AIはそういう判断がどれほど出来うるのかが鍵ではないでしょうか。現状ではまだまだ難しい段階ともいわれています。今後さらにさらに改良が加えられていくとしても、経験を積んだ弁護士の知見、判断力はおいそれとAIに抜かれることはないと思います。
★大事なことは
例えば今後離婚を想定される方の中に「予算がないからチャットGPTを頼りに乗越えたい」という考え方が少なからずあると想定します。弁護士としてその選択は怖いなと思う気持ちは否めません。「チャットGPT」に書かれているすべてを信じてしまわないことが肝心ですが、果たして人がどこまで踏み込み、信じてしまうのかは程度や個人差によると思われるため注意すべきことであるとお伝えします。また弁護士も常に切磋琢磨することが大事だと考えます。★★★
追伸:2023年5月1日NEWS 先進7か国(G7)デジタル・技術相会合は4月30日、急速に普及が進む人工知能(AI)について、一定の規制の下で活用し「信頼できるAI」の実現を目指すことなどを盛り込んだ共同声明を採択した。(東京新聞)
G'7でAIを悪用することがないよう、またAIの判断が間違った方向に進まないようにするなどの宣言がなされたことは少し安心できるニュースです。但し、いきなりすぐにとは行かないでしょう。
離婚協議を円滑に進めようとするも、いくつかの要因が邪魔をして思うように進まない。
例えば、親権、財産分与や離婚後の生活費等の金銭的な事、離婚条件の協議・・
離婚を円滑に進めるには離婚するための優先順位は何かを明確にし共有すること。難航することの多い離婚協議が円滑な流れになり嫌な思いをする時間も大幅にカットされていきます。離婚に必要なことはポイントを押さえること。早期離婚解決の最善方法です。
こういった個人的な内容に立ち入ることになりますが、なおさら離婚を円滑に進める内容を把握するためにも初回60分無料法律相談は大事な時間となります。
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★離婚時の慰謝料
★離婚の要因
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★離婚時の財産分与
これから離婚するにあたり失敗しない、後悔しない、前向きに生きる。今まで多くの方々をずっと応援してきました。離婚問題解決は、当法律事務所において最多のご相談件数になります。離婚したい皆様のお悩みを一番多く存じていると言っても過言ではありません。
例えば、離婚したいとやや焦り気味である場合、離婚手続きを何かと早く終わらせたいと思う焦りが、あります。弁護士に相談せず焦って今後の大事な取決めもきちんとしないで離婚届を提出してしまうと後々、後悔する事態になりかねません、実際にそういう事例があります。
多くの離婚手続きを経験してきましたので抑えるべきツボは心得ています。ご安心してお任せください。
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晴れて離婚できた!
と喜んでばかりいられない場合のこと
おせっかい弁護士より
離婚後に想定すべきこと
晴れて離婚できた!
と喜んでばかりいられない場合のことをある程度賢く想定してみる。誰もがこうなるということではありません。しかし、ツボを押さえることも悪くありません。
押さえておいて損のないことは、国が離婚後に困ったら、あるいは困る前にバックアップしてくれていることです。厚生労働省と法務省でそれぞれ離婚後のことについて詳しく説明がありますのでお時間あればご確認されるのも宜しいと存じます。
厚生労働省では「ひとり親家庭の現状と支援施策について」法務省では「離婚を考えている方へ~離婚をするときに考えておくべきこと~」という案内がHPにあります。いずれも離婚後の問題点を具体的にフォローする取り組みが記載されております。詳細はこちら 厚生労働省 法務省 でご確認できます。法務省の記載には以下の項目があります。
離婚をするときに決めておくべき代表的な事柄
□ 子どもに関する事項(子育ての計画)
(親権者、養育費、親子交流(面会交流)、等)
■合意書のひな形(養育費、親子交流)[Excel]
■ひな形への記入例[PDF]
■「算定表」
(※養育費の参考に)(裁判所のサイトに移動します。)
■親子交流支援団体(面会交流支援団体)について(法務省では、親子交流支援団体の一覧表や支援団体向けの参考指針を作成しています。)
※養育費と親子交流については、「こどもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」にも詳しく掲載されています。
※養育費の重要性や取決め方法、裁判所での手続を説明した動画はこちら
※離婚届に設けられた親子交流(面会交流)及び養育費に関するチェック欄の解説動画はこちら
※親子交流の取決め方法、裁判所での手続等につき、様々な場面ごとに説明した動画は、以下からご覧ください。
□ 財産分与
※ 2年間の期間制限があります。
□ 年金分割
※ 2年間の期間制限があります。
相手が約束を守らなかったときは
自分で決めることができないときや、直接相手と話し合うことが困難なときは、弁護士に相談してください。
厚生労働省では【ひとり親支援施策の変遷】の中に
○ 平成14年より「就業・自立に向けた総合的な支援」へと施策を強化し、「子育て・生活支援策」、「就業支援策」、「養育費の確保策」、「経済的支援策」の4本柱により施策を推進中。
○ 平成26年の法改正(※)により、支援体制の充実、就業支援施策及び子育て・生活支援施策の強化、施策の周知の強化、父子家庭への支援の拡大、児童扶養手当と公的年金等との併給制限の見直しを実施。 (※母子及び父子並びに寡婦福祉法、児童扶養手当法)などの項目が記載されています。このことだけでも知っておくことは安心だと思います。
HPで確認後お住いの自治体にご相談されることをお勧めします。
なお、お子様のことでここは押さえていただきたい内容を紹介します。
面会交流及び養育費の分担
離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担などが明文化され、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念が明記されました。
民法第766条が改正され,平成24年4月1日から施行されています。
こちら 法務省だより あかれんが 2012 July Vol.39
内容は改正前の民法第766条、改正後の民法第766条についての公表内容です。
改正の具体的内容を抜粋記載させていただきます。
(1) 面会交流及び養育費の分担の明文化
子の利益の観点からは,離婚後も,離れて暮らす親と子との間で適切な面会交流が行われることや相当額の養育費が継続して支払われることが重要であり,そのためには,離婚をするときに,これらについて予め取決めをしておくことが重要です。
そこで,改正法では,面会交流及び養育費用の分担を子の監護について必要な事項の具体例として条文に明示することによって,協議上の離婚をするに際し,当事者間でその取決めをすることを促すこととしました。
(2) 子の利益の考慮の明文化
子の監護に関する事項,特に面会交流や養育費の分担については,離婚をする当事者間の利害の対立が大きいのみならず,離婚をめぐる夫婦間の協議における駆け引きの材料とされかねません。
そこで,改正法では,家庭裁判所における調停又は審判の際のみならず,当事者間における協議の際にも,子の監護について必要な事項を定めるに当たっては,「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」との理念を明記しました。
こういった内容は弁護士が心得ていますが念のため補足として記載いたしました。
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