調停には、「民事調停」と「家事調停」があります。紛争中の当事者と相手方があり、相手方の住所または営業所の所在地を管轄する裁判所に申立てをすること。また双方の合意があれば、地方裁判所、簡易裁判所または家庭裁判所に申立てができます。そして、調停委員会(第三者)が紛争について、当事者を介して互いに譲歩させ、解決の合意をさせること。裁判官と民間人で構成されるものが調停委員会となり、これが調停にあたります。ちなみに離婚調停は家庭裁判所の管轄です。
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