相続問題・遺産相続

遺言書で家族間問題発生!

役立つまめ知識: 調停とは    紛争と決着  わかる相続と贈与  負債、借金を減らす方法

相続 遺産相続 遺産分割 遺産分割協議書 遺言書 相談無料

今まで八王子市や近隣市町村の方々の相続を受任させていただき、適切に対応して参りました

 

なにより相続では「遺産分割」の問題が必ず出ます。

そこで、

「兄弟姉妹間でトラブルになるかもしれない」

またはもう既に始まっている。「嫌だな~なんとかしたい」

遺産分割によって兄弟姉妹で仲が悪くなることがあります。

また、遺言書の中身が不公平だと感じる場合も同様です。

 

この肝心なところを解決してゆきます。

●電話で質問されるより初回60分無料相談で質問と相談を兼ねるのが安心です。

Tel : 042-646-3232  JR八王子から8分 京王八王子駅徒歩3分

またはお問合せメール こちら

法律事務所リベルタ再生 弁護士:渡邊良隆(わたなべ よしたか)

 

相続のポイントとなる3点をさっと説明します。

 

ポイント1.

相続人と相続財産

この場合相続する財産の構成の把握が必要です。

 

A. プラス財産(資産)

B. マイナス財産(負債)

特にBは見落としがちな側面があります。

 

ポイント2.

相続人の順位

単純に第一順位、第二順位・・・

 

ポイント3.

遺言

遺言書の作成

「遺留分」を憶えておいてください。

例えば、遺書によって長男または長女が遺産のすべてを相続する。但し、遺産を受け取らなかった相続人は、とんでもなく困りますね。

この場合の対策は、遺産を受け取らなかった相続人も一定の財産が取得できます。これが遺留分です。遺留分は、相続人を護る権利とお考え下さい。

 

 

上記3点は最低限の知識とお考え下さい。各ご家庭に相続による紛争の起きないことが、望ましいのは言うまでもありません。とは言え高齢の親御様の世話をされたり、介護したりとなってくると様々な言い分も出てくることでしょう。弁護士として心掛けることは皆さまが笑顔になって頂けるにはどう最善を尽くすべきか、というごく自然な思いだけです。以上 重要な3ポイントをお伝えしました。

ここから先は思い切ってご連絡頂ければ幸いです。

 

Tel : 042-646-3232  JR八王子から8分 京王八王子駅徒歩3分

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 法律事務所リベルタ再生 弁護士:渡邊良隆(わたなべ よしたか)

 所属:第二東京弁護士会

 

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配偶者様を護る国の法律

●配偶者居住権の創設 (令和2年4月1日(水)施行)

配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場合に,配偶者は, 遺産分割 において配偶者居住権を取得することにより,終身又は一定期間,その建物に無償で居住 することができるようになります。被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取 得させることもできます。

 

この改正のメリット

配偶者は自宅での居住を継続しながらその他の財産も取得できるようになる。

 

●婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の 贈与等に関する優遇措置(令和元年7月1日(月)施行)

婚姻期間が 20 年以上である夫婦間で居住用不動産(居住用建物又はその敷地)の遺贈 又は贈与がされた場合については,原則として,遺産分割における配偶者の取り分が増え ることになります。

 

この改正のメリット

 このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより,原則として遺産の先渡 しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することがで きる。 ➡ 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。

 

 

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そもそも相続税とは

相続に付き物の税金も必ず出てくる一つです。 

財産を相続した場合に必ずかかるわけではなく、一定の額を超えたらそこに税金がかかりますよという制度です。相続した財産の金額から、借金や葬式費用を差し引いた後の残りの金額が、一定の額(基礎控除額)を上回ると、待ったなしで相続税がかかります。忘れてならないのは銀行口座の預貯金です。銀行に相談しに行く前に一般社団法人全国銀行協会のサイトに「どうしよう?なにすればいい?」の答えが全部記載があります。こちら この頁下段にも詳細を記載してあります。詳しくはご専門に相談お願いします。

 

法務省が公表する「相続に関するルール」で、法改正がありました。下記はすべての明記ではなく一部ですが、喜ばしいことが増えていますのでご確認お願いします。くわしくは こちら法務省のHP

 

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 財務省が公表するサイト

 

関連リンク 国税庁と財務省がひしめいてます)アシスタントより

(補足)贈与税について

 法務省HPは特に注意して こちら

目 次
 はじめに 
   ◎ 相続登記の手続等についてお知らせします
    ・必要な登記について
    ・申請書書式について
      ・リンク集
    ・問い合わせ先
  ◎ 令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます
   ◎ 相続に関する手続を行う方へ(法定相続情報証明制度について)
   ◎ 遺産分割を早期に進めましょう
   ◎ 不動産登記の情報を確認したい方へ
   ◎ 隣の土地の所有者が分からなくてお困りの方へ(分筆や地積更正登記のとき)
   ◎ 地方公共団体など公共事業を担う皆様へ(法務局の実施している事業の紹介)

 

要は国税庁は税金を支払うよう案内します。法務省は。登記するには登記費用の印紙代がかかります。財務省は国に入るお金に目を光らせるみたいなところでしょうか。言い方が悪いかもしれませんが徹底的に目を配り取れるものは取るが基本形です。この国の国民が支払わなければならない原則を護る側ですから必然と言える部分でしょう。

 

更に大事な銀行預貯金について

凄い組織があります。一般社団法人 全国銀行協会 こちら

どんなところでどんな銀行があるのか こちら

相続される方々がやるべきこと

口座名義人が亡くなられると、遺族や遺族執行者等が預金の相続を行う必要が発生します。その時にここは押さえておくべき重要な項目ということを丁寧に記載されています。

・遺言書がある場合・遺言書がない場合

・遺産分割協議書がある場合とない場合

・家庭裁判所による調停調書、審判書がある場合 

 思い当たる方は多いと存じます。お時間あれば上記のサイトをしっかりお読み頂くと幸いです。

なお、当法律事務所は税理士の紹介は受付けいたしません。

 

 

どんな時も味方になる弁護士

 

Tel: 042-646-3232

Fax: 042-646-8787

 

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悩まれる方に適切に対応することが弁護士の仕事です。弁護士は相談される方に信頼されなければ何も進みません。弁護士も普通の人です。怖い弁護士は相手にされません。と言って優しいばかりでは弁護士は務まりません。法律事務所リベルタ再生の弁護士として守り続けていることは真摯に向き合い、柔軟に対応する弁護士であること。