調停とは一体何か?についてお伝えします。
調停には、「民事調停」と「家事調停」があります。紛争中の当事者と相手方があり、相手方の住所または営業所の所在地を管轄する裁判所に申立てをすること。また双方の合意があれば、地方裁判所、簡易裁判所または家庭裁判所に申立てができます。そして、調停委員会(第三者)が紛争について、当事者を介して互いに譲歩させ、解決の合意をさせること。裁判官と民間人で構成されるものが調停委員会となり、これが調停にあたります。ちなみに離婚調停は家庭裁判所の管轄です。
この調停委員会はどんなことができるのか?
次の3パターンがあります。続きはこちら
法律事務所リヴェルタ再生
● 取 扱 業 務 一 覧 ●
法的紛争に関わる相談、訴訟、その他法律業務全般
▶ @豆ちしき
▶ ブログ
納得できる結果をご提供します。
どんな時も味方になる弁護士
Tel: 042-646-3232
Fax: 042-646-8787
法律事務所リベルタ再生
弁護士 渡邊 良隆
所在地:東京都八王子市明神町
4-14-1 エヌビル2F
京王八王子駅3分
---------------------------------
©2023-2024 Liverta-saisei
広告主:法律事務所リヴェルタ再生
HP運営:LittleWing OFFICE
コメントをお書きください